自賠責保険の補償内容
ご存知ですか?
自賠責保険により治療費が0円になります。
交通事故治療のほとんどの場合は、相手の加入している自賠責保険と自分で加入している任意保険を使います。治療費は、後日、保険会社に直接請求しますので、窓口でのお支払いは「0円」になります。かみやま整骨院では、この治療費請求に関わる保険会社との手続きも代行しますので、患者様は治療に専念していただけます。
交通事故の補償内容
保険の構造
自賠責保険 | 任意保険 |
---|---|
死亡3,000万円 | 自賠責保険の限度額を超えた場合に補償などをカバー |
後遺障害(等級に応じて) | |
4,000万円 | |
障害120万円 |
保険の補償内容
障害部分 | 後遺障害部分 |
---|---|
治療費 | 逸失利益 |
交通費 | 後遺障害慰謝料 |
付添看護費 | 介護費 |
入院医療費 | |
休業損害補償費 | |
慰謝料 |
自賠責保険の補償内容
治療費(基本的に窓口では0円)
治療費、紹介状料、転院費、施術証明料など
慰謝料
交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛などに対して支払われる賠償金
慰謝料の対象になる日数に対し、基本1日の通院につき4200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決定します。
治療期間 :治療開始から治療終了(治癒)までの日数
実治療日数:実際に治療を受けた日数。
「実治療日数」×2、または「治療期間」で
少ない方に4200円を掛けた額が慰謝料の金額です。
交通費
通院にかかった交通費
タクシーや駐車場の領収書などは保管しておきましょう。
休業損害補償費
自賠責保険の基準では、原則1日5700円が支払われます。また、日額5700円以上の収入があることを証明できれば、上限19000円まで支払われます。
給与所得者
過去3か月間の1日当たりの平均給与額を基礎とします。
事故前3か月間の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷認定休業日数(要会社代表確認印)
パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3か月間の就労日数÷90日×認定休業日数(要雇用主代表確認印)
事業所得者
事故前年の所得税確定申告書を基準に、1日当たりの平均収入を算出
家事従事者(専業主婦など)
家事ができない場合は、収入の減少があったものとみなされるので、1日当たり5700円を限度として支給