ケース別保険ガイド
自分が被害者の場合
被害者の方は、事故の加害者である相手方の自賠責保険にて補償されます。自賠責保険を利用した場合は、被害者の方の治療費負担は0円になります。また、通院日数により慰謝料も請求できます。
通常の健康保険や労災保険(仕事中の事故であれば)でも交通事故治療はできますが、健康保険適応での治療に限られますので、交通事故専門治療を受ける場合は別途実費負担となります。また、慰謝料なども考慮すると自賠責保険での通院をおすすめします。
かみやま整骨院には、交通事故に精通した「交通事故専門士」がおり、保険手続きのサポートも行っています。交通事故でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
また、現在、他の整形外科や整骨院へ通院の方でも、転院や整形外科との相互通院(併用)も可能ですので、ご相談ください。
単独での自損事故
自動車やバイクを運転中に単独で事故を起こしてしまい、自身がケガをしてしまったときでも任意保険の人身傷害補償に加入していれば、その保険により保証されます。この場合は保険等級が下がることもありません。そして、自損事故の場合でもケガの度合いにより、治療費だけではなく、お見舞金や交通費などに加え、働けない間の休業補償なども請求できる場合があります。
※実際の補償範囲や支払い対象については、加入している保険に準じますのでご確認ください。
また、人身傷害保険に加入していない場合でも、健康保険を用いて治療することが可能です。この場合は一部負担金が必要になります。
自分が加害者の場合
事故の過失割合で加害者になってしまった場合でも、各種の保険により治療をお受けいただけます。
例えば、過失割合が9:1の交通事故でも、相手方の自賠責保険での治療が可能です。
また、過失割合が10:0の場合でも、ご自身が加入している健康保険や人身傷害保険(任意保険)を利用して治療することが出来ます。
自賠責保険や人身傷害保険を利用した場合は、治療費の負担がなく通院いただけます。また、交通費や休業補償を受けることもできます。
事故の相手が自賠責保険に未加入だった場合
事故の相手が強制加入であるはずの自賠責保険に未加入だった場合、加害者による実費負担、またはご自身の健康保険・労災保険や任意保険の特約などで治療をお受けいただけます。
また、被害者に損害が残ってしまった場合は、国土交通省による「政府保証事業制度」により、自賠責保険と同様の補償を受けることが出来ます。
事故の相手が任意保険に未加入だった場合
事故の相手が任意保険に未加入だった場合でも、自賠責保険の限度額内であれば通常通り、治療費や慰謝料の補償が受けられます。また、自賠責の範囲を超えた損害費用は加害者へ直接請求することになります。そのようなときは、かみやま整骨院と提携をしております泉総合法律事務所をご紹介させていただきます。
事故の相手が無免許だった場合
もともと免許を持っていない人はもちろんですが、この場合での無免許とは免許失効中や免停中の人も含まれます。
無免許運転者との交通事故電でも、相手方の自賠責保険や任意保険が対人・対物とも適用されます。
相手が任意保険に加入していなかった場合は、「事故の相手が任意保険に未加入だった場合」に準じます。
ひき逃げをされてしまった場合
目撃者がいないか確認をしましょう。自賠責保険は相手がわからなければ適応できません。そのため、ひき逃げの場合はご自身の健康保険・労災保険などを使用して治療します。
また、被害者が泣き寝入りしないように、国土交通省の「政府保証事業制度」の適用を受けることにより、自賠責保険と同様に保証を受けることができます。
加害者の車に同乗していてケガをしてしまった場合
加害車両の同乗者が交通事故でケガを負ってしまった場合も、自賠責保険で治療や保証を受けることが出来ます。自賠責保険は、運転者以外の「他人」を対象にしていますので、同乗している方にも適応されます。
妊娠中に交通事故にあってしまった場合
妊婦の方が交通事故にあってしまった場合は、まず、病院での検査をお受けいただき母体と胎児の状態をご確認ください。
整形外科や病院では投薬とシップでの治療になることが多いようです。かみやま整骨院では、HSKマタニティ整体を行っていますので、母体にできるだけ負担をかけないようにやさしい手技療法により、むち打ち症などの交通事故特有のケガの早期回復を図ります。病院との併用も可能ですのでお気軽にご相談ください。
子供が交通事故にあってしまった場合
お子様が頭などを打っていないかなど全身を確認して、目立った外傷がなくても必ず病院でのレントゲン等の検査と内臓などに異常がないことを確認することをおすすめします。
その後、身体のケガを治しましょう。
かみやま整骨院には、キッズスペースもありお子様も安心して治療を受けられるような院づくりをしていますので、お気軽にご相談ください。
自転車での交通事故
自転車に乗っていて加害者になってしまった場合
自転車には自賠責保険のような強制保険制度はないため、任意保険に加入していなければ、交通事故を起こしてしまった相手方への補償はご自身で行うことになります。
自転車同士の事故も同様です。
自転車に乗っていて自動車と接触してしまった場合
相手方の自賠責保険で補償を受けられます。